不動産専門用語辞典
賃貸業界には専門用語が沢山出てきます。しかもまず聞く事の無い単語ばかり。
説明を受けている時に何の事か分からずについつい頷いて済ましてしまう事も。
全く聞いた事も無いよりはなんとなくでもニュアンスが分かればかなり違ってきます。
「ほ」で始まる不動産専門用語
ポーチ
建物の入り口部分で、建物の屋根とは別の庇(ひさし)を持ち、建物の外壁から突き出している部分を「ポーチ」と言う。(建築用語では庇型ポーチと言う)
ただし、建物の外壁に大きなくぼんだ空間を造り、そのくぼみの内側に玄関ドアを設けた場合もその空間を「ポーチ」と言うことがある。(建築用語では寄り付き型ポーチと言う)
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ボウウィンドウ
ベイウインドウの形状の一つで、弓形のものをボウウインドウという。bowとは弓(弓形)のこと。
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防音サッシ
窓やドアなどの開口部から入ってくる空気音を遮断する性能の高いサッシのこと。通常、JIS規格の「T-1」(旧「Ts-25等級」に相当。500Hz以上の中高周波数帯で25dBの音を減らす効果がある。平均透過損失は20dB強)以上の遮音等級があるものを防音サッシという。サッシの気密性が高いほど遮音性も高いため、アルミよりも樹脂のほうが、また、一重サッシよりも二重サッシのほうが防音効果が大きい。
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防火構造
建物の外壁や軒裏について、建物の周囲で火災が発生した場合に、外壁や軒裏が延焼を抑制するために一定の防火性能を持つような構造のことである(建築基準法2条8号)。このため、防火構造は一般に「外壁・軒裏防火構造」と呼ばれることも多い。よく似た言葉として「 耐火構造 」「 準耐火構造 」があるが、「耐火構造」「準耐火構造」は建物内部で火災が起きた際にも、当該建物自体の倒壊や周囲への延焼を防ぐような構造を指している。
これに対して、防火構造は、建物の周囲で火災が起きたときに、当該建物が火災に巻き込まれないために必要とされる外壁や軒裏の構造のことである。
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防水パン
洗濯機を置くための皿状の台のこと。洗濯機パンともいう。
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法定代理人
「法定代理人」とは、法律の規定によって定められた代理人という意味である。 これに対して、当事者同士の合意によって定められた代理人は「任意代理人」と呼ばれる。具体的には、民法にもとづく法定代理人には次の3種類がある。
1) 親権者 2) 未成年後見人 3) 成年後見人
1)および2)は、 未成年者 の法定代理人である。 また3)は、 成年被後見人 の法定代理人である。
このような法定代理人には、未成年者・成年被後見人の財産を管理し、法律行為を代理するという大きな権限が与えられている(民法824条、859条)。
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防犯モデルマンション登録制度
犯罪に遭いにくい構造や設備の基準を満たしているマンションを各地の防犯協会連合会等が認定し、登録する制度。防犯環境の整備と防犯意識の向上を目指す。審査基準は警察庁と国土交通省による「防犯に配慮した共同住宅の設計指針」を基に定められたもので、必須事項と推奨事項を併せて数十か所のチェックが必要。一級建築士や防犯設備士が審査をする。広島県が1999年から開始、静岡県、大阪府、京都府、北海道、大分県でも実施。
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保証金
契約を守ることを担保するために支払うお金を一般に保証金という。契約終了後に無利息で返還されるのが普通。全額返還せず1~3割償却されるケースもある。不動産の世界では、敷金とほぼ同じ意味。貸家の場合、関東方面では敷金、関西方面では保証金という言葉を使う(ビル等の場合は関東でも保証金)。貸家の保証金の相場は家賃の3~10か月分。
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保証債務
主たる債務者の債務を、別の者が保証したとき、この保証人の債務を「保証債務」という。
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保証人
債務者がその 債務 を履行しないときに、その履行をする責任を負う者をいう。 債権 の回収を確実にするための方法は、財産への請求権を確保する方法(物的担保)と、債務者以外の人への請求権を確保する方法(人的担保)があり、保証人は人的担保のしくみである。
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保存登記
所有権の保存の登記のことで、初めてする所有権の登記のこと。 登記記録 上では、 権利部 の 甲区 に「所有権保存 所有者A」のように記載される。
所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、 表題部所有者 である(不動産登記法第74条)。
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ホワイエ
「Foyer」。フランス語でたまり場、団らんの場の意味。劇場・会議室・ホールなどの入口から観客室に至る広い通路空間で、客の待ち合わせ場所、幕間の休憩や歓談、社交の場として使われる。通常は、英語のロビー(lobby)と同義で使われることが多い。ロビーは、ホテルや劇場の入口付属の控室、玄関広間などの意味。マンションの間取りで、廊下に膨らみを持たせて飾り棚などを配した空間に用いることもある。
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本下水 【ほんげすい】
下水道が完備されている区域を「 下水道の処理区域 」という。下水道の処理区域では、汚水を各住戸の浄化槽で浄化する必要がなく、汚水をそのまま公共の下水道管(汚水管)へと放流することができる。このことを不動産業界では、公共の下水道管(汚水管)が完備しているという意味で、「本下水」と呼んでいる。
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