不動産専門用語辞典
賃貸業界には専門用語が沢山出てきます。しかもまず聞く事の無い単語ばかり。
説明を受けている時に何の事か分からずについつい頷いて済ましてしまう事も。
全く聞いた事も無いよりはなんとなくでもニュアンスが分かればかなり違ってきます。
「け」で始まる不動産専門用語
CATV 【けーぶるてれび】
通信ケーブルによってテレビ番組を各家庭へ送るサービスをいう。もともとは難視聴地域対策として開始されたが、既存の番組を配信するだけでなく、ケーブルテレビ会社が独自に番組を作成・配信したり、通信ケーブルを利用した高速インターネット接続サービスを提供するなど、事業の範囲が拡大してきている。テレビ放送と異なり、双方向の通信が可能なことが特徴である。
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蹴上げ 【けあげ】
階段の一段の高さのこと。階段は足が乗る水平面の板(踏面=ふみづら)と踏面と垂直に交わる蹴上げで構成される。建築基準法では、住宅の場合、幅750mm以上、蹴上げ230mm以下、踏面150mm以上と決められている。
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契約の解除
契約締結時に遡って契約を解消すること。ただし、賃貸借契約のように継続的な契約の場合には、契約の効果は将来に向かってのみ解消するから、解約ということが多い。その方法は、大きく、当事者の片方が一方的に契約を解除する場合と契約の当事者で話し合って契約をなかったことにする場合(合意解除)に分かれる。前者はさらに、法律の規定によって解除する権限が発生するもの(法定解除)と、契約などで定めた条件に従って発生するもの(約定解除)の2種類がある。
法定解除ができるのは、相手方に履行遅滞や履行不能のような債務不履行があった場合と、売買契約における瑕疵担保責任に基づいて解除する場合である。また、約定解除には、解約金を支払っていつでも解約できると定めた場合(解約手付)、期間内に建物を建築しないときには買い戻す約束をした場合(買戻特約)などのケースがある。
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軽量鉄骨
厚さ1.6mmから4.5mm程度の薄い鋼板を成形した鉄骨のこと。小規模な倉庫、工場、住宅などの鉄骨造の建築物に使われる。軽量鉄骨を使った建築物を「軽量鉄骨造」という。鉄骨系プレハブ住宅は軽量鉄骨造が多い。重量鉄骨よりも強度は弱い。
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軽量鉄骨構造
鉄骨構造のひとつ。軽量鉄骨構造とは、次のような特徴を持つ鉄骨構造である。
1)軽量鉄骨を柱・梁として使用する。
2)ブレース(brace:留め具)で柱・梁を対角線につなぐことにより、水平方向の外力に対抗できる構造をつくる。
3)木質系パネル・軽量気泡コンクリートパネル・窯業系パネルなどで壁・床を構成する。
従って、「軽量鉄骨構造」とは、在来工法の木造建築物における木造軸組を「軽量鉄骨とブレース」に置き換えたものであると考えることができる。こうした「軽量鉄骨構造」は一般住宅やアパートに使用されることが多い。
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化粧合板
普通合板の表面をプラスチック材料などで覆ったもの。
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結露
空気の温度を徐々に下げていくと、ある温度で空気中の水蒸気が飽和状態になり、さらに下げると過飽和状態になり水滴となる。これを結露という。住宅の床・壁・天井や窓ガラスなどに結露すると(これを表面結露という)、カビや汚れの原因になる。また、断熱材や構造部材などに結露すると(これを内部結露という)、断熱性能はゼロ状態になるし、建物の耐久性を著しく低下させることになる。
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玄関ポーチ
建物の玄関前で、壁から突き出た庇(ひさし)のある入口空間。雨が降った日に傘を持って玄関を通る時、雨に濡れずに出入りできる。一戸建ての外観デザインを左右するポイントのひとつ。マンションの住戸にも門扉と玄関ポーチのついたタイプがある。戸建て感覚のプランでプライバシーが確保できる。ベビーカーなどを置くことも可能で、実用性もある。
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原状回復
ある事実が無かったとしたら本来存在したであろう状態に戻すことをいう。例えば、契約が解除された場合には、一般に契約締結以前の状態に戻さなければならないとされる(原状回復義務を負う)。また、損害賠償の方法として、金銭で補償するのではなく損害が発生する以前の状態に戻す方法(原状回復による賠償)が認められる場合がある。
借家契約では、退去時の原状回復義務を特約していることが多いが、「本来存在したであろう状態」にまで戻せばよく、借りた当時の状態にする必要はないとされている。つまり、契約に定められた使用方法に従って通常の使用をしていれば、経年劣化があってもそのまま返還すればよい。
国土交通省が公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(1998年3月、2004年2月改定)によると、賃借人が負担すべき原状回復費用は、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」の範囲に限るとしている。また、東京都の「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(賃貸住宅紛争防止条例、いわゆる東京ルール)」(2004年10月施行)では、重要事項説明の際に、借り主に対して退去時の通常損耗等の復旧は貸し主が行なうことが基本であること、入居期間中の必要な修繕は貸し主が行なうことが基本であること、契約で借り主の負担としている具体的な事項などを書面で説明しなければならないとしている。
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原状回復義務
建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつ。
契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う(民法第545条・第546条)。この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいる。
この原状回復義務について、借り主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解がある。過去の裁判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合には、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にある。
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現況有姿
現在あるがままの状態を意味。山林や原野などを造成工事をしないで販売することを「現況有姿分譲」といい、市街化調整区域の別荘地などの分譲でよく行なわれる。通常は、電気、ガス、水道などの施設が整備されていないために、そのままでは生活できない。分譲広告の際には、現況有姿分譲地であってそのままでは生活する施設がない旨表示しなければならない。
また、売主の瑕疵担保責任を免れるために、売買契約中に「現況有姿で引渡す」旨記載して取引することがあるが(これを「現況有姿売買」という)、引渡しまでの間に目的物に変化があったときなどまで責任を免れることができるかどうかについては、消極的(直地には免れない)に解する意見が強い。
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建築面積
いわゆる「建坪(たてつぼ)」のこと。建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指している。ただし1メートル以上突き出たひさしや軒等がある場合には、そのひさし、軒等の先端から1メートル後退した線までの部分のみを建築面積に算入することとなっている。
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権利金
土地や建物の賃借権を設定したり譲渡したりするときに、賃借人が地主・家主に支払う金銭をいう。賃料とは別に授受され、敷金と異なって契約が終了しても返還されることはない。その授受は、都市部で広く見られる社会的な慣行である。
その法的な性格は、(1)所有権類似の法的保護を受ける借地権の対価、(2)賃料の一部の一括前払い、(3)賃借権の譲渡・転貸に対する事前の承認料などといわれ、契約の内容で判断しなければならないが、事実として行なわれている。
なお、借地権の取引においては、通常、権利金に相当する額が対価となっていて、その額は地価の7割程度の水準である。また、貸し主が受け取る権利金は、課税上、不動産譲渡益と同様に取り扱われている。
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