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不動産専門用語辞典
賃貸業界には専門用語が沢山出てきます。しかもまず聞く事の無い単語ばかり。
説明を受けている時に何の事か分からずについつい頷いて済ましてしまう事も。
全く聞いた事も無いよりはなんとなくでもニュアンスが分かればかなり違ってきます。
「い」で始まる不動産専門用語
意思能力
法律行為を行なったときに、自己の権利や義務がどのような変動するかを理解するだけの精神能力のこと。民法上明文の規定はないが、このような意思能力を持たない者(=意思無能力者)の行なった法律行為は無効とされている(判例)。意思無能力者とは、具体的には小学校低学年以下に相当する精神能力しか持たない者と考えられる。通常、法律行為が無効であれば、その無効は契約等の当事者の誰からでも主張することが可能とされており、意思無能力者の行なった法律行為も同様である。 ただし、意思無能力者の法律行為が無効とされるのは、意思無能力者を保護する趣旨であるので、意思無能力者が無効を主張しない場合(契約等の効力の存続を希望する場合)には、契約等の相手方から無効を主張することは許されない、とする有力な学説がある。 |
イ準耐
準耐火建築物のひとつで、「建築基準法第2条9号の3イ」に規定されている建築物のこと。主要構造部のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物である。 |
逸失利益
損害賠償において請求することのできる損失の一つで、本来得られるべきであるにもかかわらず得られなかった利益をいう。「得べかりし利益」とか「消極的利益」ともいわれる。例えば、事故による入院中に得ることのできなかった収入や、後遺障害によって生じる減収はこれに当たる。現実に生じた損失(「消極的利益」に対して「積極的利益」と言われる)に比べて、額の算定に当たって幅が生じやすい。なお、慰謝料とは異なることに注意。 |
一般定期借地権
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された3種類の定期借地権のうちのひとつ。「一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含む定期借地権のことである。
1)更新による期間の延長がない 2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない 3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならない。 |
一般媒介契約
媒介契約のひとつの類型。一般媒介契約とは、次のアおよびイの特徴を持つ媒介契約のことである。 ア)依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。 イ)依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。 なお、依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2つの類型に分かれる。 1) 明示型の一般媒介契約 明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約である。 2)非明示型の一般媒介契約 非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約である。 |
囲繞地通行権 【いにょうちつうこうけん】
ある土地が他の土地に囲まれているために、公道に出るには他の土地をかならず通行しなければならない場合、この土地は袋地と呼ばれる。またこの袋地を囲んでいる他の土地は、囲繞地と呼ばれる。民法では、このような袋地と囲繞地との関係において、袋地の所有者に対して、囲繞地を当然に通行することができるという権利を与えている。この権利を「囲繞地通行権」と呼ぶ(民法第210条)。 なお袋地の所有者は、囲繞地を通行するためには、囲繞地の所有者に対して相応の金銭を支払うことが必要とされている(民法第212条)。ただし、広い土地を細かく遺産分割した結果として、袋地が発生してしまった場合には、袋地の所有者は、無償で囲繞地を通行することができる(民法第213条)。 |
委任契約
法律行為を行なうことを委託する契約のこと。民法第643条から第655条に規定されている。この委任契約における法律行為とは、具体的には、取引の媒介(問屋営業など)、支払委託(送金など)等を指しているが、実際上はそれらの行為は、それぞれの特別法(商法・手形法など)で具体的に規律されているので、民法の委任契約の規定は、現在ではそれらの特別法を補充する役割しか持たない。 例えば、宅地建物取引業法における媒介契約は、この委任契約のひとつと見られているので、宅地建物取引業法に規定のない部分については、補充的に民法第643条から第655条が適用される場合がある。なお、民法上の代理は多くの場合、この委任契約にもとづいて発生するものとされている。 |
居抜き
店舗や工場などを、その内部の商品、設備、什器備品などを設置したままの状態で売買・賃貸すること。従って、居抜きで購入もしくは借りた場合は、以前のままの内装や設計設備等が付帯するので、比較的早期で営業にこぎつけることができる。 |
違反建築物
建築基準法や都市計画法などに違反している建築物。建築後に増改築や用途変更を行なった結果、違法となる場合もある。なお、法令の改正や都市計画の変更によって違法となった建築物は、「既存不適格建築物」であって違反建築物とはいわない。特定行政庁は、違反建築物を発見した場合には、建物の取り壊し、改築、修繕、使用禁止などの是正命令を出し、違反事実を公示できる。また緊急の場合は、特定行政庁が任命した建築監視員が工事施工の停止を求めることができる。 |
違約手付
手付の一種で、債務不履行が発生した場合には、手付が没収される(または手付の倍額を償還する)という手付のこと。例えば売買契約において買い主が違約手付1万円を交付したとき、買い主に債務不履行(代金支払義務の不履行)が発生すれば、その1万円は没収される。反対に売り主に債務不履行(引渡し義務の不履行)が発生すれば、売り主は買い主に2万円を償還しなければならない。このような違約手付は、損害賠償額の予定と解される。わが国では、手付とは原則として解約手付とされているが、解約手付であると同時に違約手付であってもよいとされている。 |
印紙税
契約書・受取書を作成する際に課税される国税のことである。印紙税の納付方法は、課税対象となる契約書・受取書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押すことによって納税が完了する。印紙税を納めなかった場合には、印紙そのものを貼付しないときは納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の「過怠税」が課税される扱いとなっている(印紙税法第20条)。具体的に印紙税が課税されるべき契約書・領収証等の種類は、印紙税法別表第一に規定されている。
印紙税の納税額(すなわち貼付し消印すべき収入印紙の額面)は下記の1)から4)のとおりである。なお契約書を2通作成し、両方に契約当事者の署名又は押印がある場合には、その2通の両方についてそれぞれ所定の収入印紙を貼付し消印する必要があるので注意したい。 1)不動産売買契約書・建築工事請負契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1号文書、2号文書)。 ・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円 ・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・1万5千円 ・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・4万5千円 2)金銭消費貸借契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1号文書)。 ・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円 ・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・2万円 ・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・6万円 3)売上代金に係る金銭の受取書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・17号文書)。 ・記載金額が3万円未満・・・非課税 ・記載金額が3万円以上100万円以下・・・200円 ・記載金額が100万円を超え200万円以下・・・400円 ・記載金額が200万円を超え300万円以下・・・600円 ・記載金額が300万円を超え500万円以下・・・1000円 ・記載金額が500万円を超え1000万円以下・・・2000円 4)売上代金以外の金銭に係る受取書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・17号文書)。 ・記載金額が3万円未満・・・非課税 ・記載金額が3万円以上(上限なし)・・・200円 ・金額の記載がないもの・・・200円 注:上記1)から4)においてその他の場合は省略。 |
インターネット対応
マンション全体でインターネットのプロバイダーと専用線契約をして、固定料金で常時接続のできるシステムを導入していること。回線使用料も含めて月額数千円程度でつなぎっぱなしにできる。 管理費に組み込まれているケースもある。低価格で利用できるのが最大のメリットだが、インターネットの利用はマンション内に限られるので、モバイル端末などでほかの場所で使いたい場合は、別のプロバイダーとの契約が必要。 |
インテリジェントビル
高付加価値のオフィスビルのことで、高度情報化建築物といわれることもある。はっきりした定義があるわけではないが、空調、電気、セキュリティなどの設備を自動的に制御し、建物内に情報通信ネットワークを構築して、オフィスオートメーションやテレコミュニケーションに対応できることなどが特徴である。省エネ、省コストに資するともいわれる。英語ではスマートビルと称することが多い。(英語で、インテリジェントIntelligentは「賢い」、スマートSmartは「気の利いた」という意味である。) |