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特定優良賃貸住宅
国や自治体から家賃補助が受けられる賃貸住宅の事。
制度の内容がややこしく、ちゃんと分からなければ本当にお得なのか分からないのが特優賃ですが、きちんと理解すれば自分にとってメリットの大きいお部屋探しが出来ます。
入居者資格
自ら居住するための住宅を必要とする方で、現在同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む)があること。 ただし、一部単身者の方がお申込み出来る物件もあります。(注) | ・家族を不自然に分割したり合併することはできません。 (夫婦の別居、父母の別居等による家族構成の場合は、申込みできません。) ・内縁関係にある方は、住民票の続柄欄に「未届の妻」又は「未届の夫」と記載されていること。 ・婚約者との申込みの場合は、入居契約後1ヶ月以内に婚姻(入籍)できること。 |
前年の1月から12月までの年間収入が「収入(所得)基準」に適合していること。
日本国籍の方、又は外国人登録されていること。
原則として申込日現在20歳以上で、単独で法律行為ができること。
原則として「一般賃貸住宅」「公社すまいりんぐ」「民間すまいりんぐ」の入居契約(予定を含む)をされていないこと、 また、当公社の既引渡し分譲住宅で買戻し期間中の住宅を所有(配偶者所有を含む)、又は当公社分譲住宅(未引渡し)の契約をされていないこと。 円満な共同生活を営めること。
保証人又は連帯保証人を1名たてられること。
「一般賃貸住宅」「公社すまいりんぐ」「民間すまいりんぐ・借上型」の場合
・保証人(日本国籍の方、又は日本に永住する資格を有する方で当公社が管理する賃貸住宅の既入居者又は(連帯)保証人でない方)
「民間すまいりんぐ・管理受託型」の場合
・連帯保証人(次に掲げる要件のすべてに該当する方) 日本国籍の方又は外国人(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方、平成3年法律第71号による特別永住)の方。 大阪府又は隣接府県内に居住しており、年間収入が概ね、後記4の「収入(所得)基準」の下限以上であること。 当公社が管理する賃貸住宅の既入居者又は連帯保証人でないこと。
現在 子育て世帯である 、もしくは現在大阪市の公営住宅の 収入超過者世帯の認定を受けていること 。
子育て世帯とは・・・ | 現に同居し、又は、同居しようとする小学校入学前の子どもを含む親子・夫婦を中心とした世帯(平成16年4月より小学校に入学したお子様は含まれません。) |
収入超過者世帯とは・・・ | 大阪市営住宅に居住する世帯のうち、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に規定する収入超過者世帯。ただし、単身者及び高額所得者は含まれません。 |
「一般賃貸住宅」と「公社すまいりんぐ・民間すまいりんぐ」とでは、収入(所得)基準が次のとおり異なります。
一般賃貸住宅へ申し込まれる方 | |||
申込本人の前年の1月~12月の年間所得が次の基準以上であることが必要です。給与収入の方は、早見表をご覧下さい。
*( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。 ※申込本人が基準所得に満たないときは、申込者の配偶者(婚約者、内縁関係にある方を含む。)又は永続して同居される方の所得を合算して申し込むことができます。ただし、申込本人は基準所得の2分の1以上必要です。 |
公社すまいりんぐ・民間すまいりんぐ・子育て世帯等支援型民間すまいりんぐへ申し込まれる方 | |
入居家族全員の前年の1月~12月の月額所得の合計が次の基準範囲内であるいことが必要です。
*( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。 申込本人及び同居親族の前年の1月~12月の所得金額の合計から、同居親族及び現に所得税法上の扶養控除を受けている親族1人につき38万円を控除し、さらに特別控除がある場合には、その額を控除した残額を12で除した額が上記の範囲内でなければ申込できません。 |